メイト通信 バックナンバー〈37〉

2022.4発行 VOL.193より

配布地図が順次、町丁目切りに変更になっております。
これまでは配布員目線で配りやすいエリア分けになっていました。
新たなエリア分けにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
これまでは、地元のポスティング会社として、地場の事業所のチラシがほとんどでした。
しかし、規模が大きくなるにつれ、全国展開の大企業からの要請も増えてきました。
このような場合、全国の配布を手配することになるため、
弊社オリジナルのエリア分けに合わせたご注文はして頂けません。
町単位、丁目単位での配布を要望されるのです。
これからは、広告主様のニーズにあった対応を取ることが、長い目で見て、大きな仕事、
質の良い仕事を獲得していくための必須条件です。
近隣でも、新たなポスティング会社の設立が目立ってきました。
エリア分けの変更は、パワフルポストの競争力強化のためでもあります。
ご理解とご協力をお願い致します。

2022.4発行 VOL.192より

チラシ、入れたいけど入れられない。
ポストはどこにあるのかな?コレに入れてもいいのかな?
なんて迷うことはありませんか?
ポストが道沿いにあったり、道から玄関周辺を眺めて、
すぐにポストが見つかれば問題ありませんが、見当たらない場合は諦めましょう。
住宅の敷地に侵入してポストを探す行為は控えましょう。
また、ひと目でポストと分かる場合は良いのですが、
代替物が置かれている場合は気をつけましょう。
最近、増えたのが宅配ボックスですが、
宅配ボックス荒らしや置き配荷物の持ち去り等の被害について聞くことも増えましたので、
手を触れないほうが無難です。
手製の箱やクーラーボックスがポスト代わりに置かれていることもありますが、
〒マークやPOST表示がある場合、又は過去に住人から指示があった場合を除き投函できません。
一番悩むのが新聞の配達用袋ですね。
ポストでは無いので基本は入れませんが、
ポストとして使われていることが確認できれば投函可能です。
住人の方とお会いすることがあれば、許可をもらっておきましょう。
ポスト代わりに使うケースとしては、本来のポストが壊れている場合の他、
室内に音に敏感な赤ん坊や犬がいる場合も考えられます。
とにかくポストの代替物らしきもの、入れたいのはヤマヤマですが、
ポストであるという確証がなければ見送りです。 

2022.3発行 VOL.190より

私、momijiは71歳、左足と左手に5級の障害があり、杖を頼りにポスティングを行っています。
今年の年末年始、約1週間、コロナ感染防止もあって、ほとんど自宅で過ごしました。
その間、ポスティングは行わず、すっかり体がなまってしまったように思います。
休暇明け、2日間、各600ポストのポスティングを行った結果、たびたび足がつる等、
難儀しました。
昨年まではこのようなことはなかったのですが…。
高齢となったためか体力が低下してきているのが分かります。
医師から歩け!歩け!歩き続けないと“寝たきり”になるよ!と言われ続けた理由が分かります。
パワフルポストのメイトさん、私のように高齢者の方も多いと思いますが、
継続するためには、急な体調悪化の可能性も考え無理をしないことが重要だと改めて感じました。
私も、スピードよりも確実に配布することに重点を移して、ポスティングを続けたいと思います。
健康を保ちつつ、無理せず、怪我なく配布することを心がけ、
長くポスティングを続けていきたいですね。

2022.3発行 VOL.189より

ポスティングを行っていて一番やってはいけないこと不法投棄!!
立件されれば5年以下の懲役や1000万円以下の罰金、前科もつきます。
以前にボーイスカウト活動のボランティアで山の清掃をしたことがありますが、
実はものすごくたくさんの不法投棄があります。
現場は異臭が漂い、蝿などが群がっていて、ものすごく不潔です。
引越し時に出た不用品や不用品回収として有料で引き取ったものを山道脇に投棄する
パターンが多いようですが、その時に見つけたものは個人情報等も含まれていたので
警察に通報しました。
後日、投棄した業者を突き止め摘発したとの報告を頂いたこともあります。
業者でなく一般の人でも、軽く考えてはなりません。
10年ほど前ですが、家庭ごみを大量にスーパーのゴミ箱に捨て、検挙された事例もあります。
メイトの皆さんにも度々ご案内していますが、チラシの投棄は産業廃棄物として扱われます。
期間内に配布しきれずにチラシを溜め込んだり(滞留)、チラシを捨てたり(不法投棄)、
これは絶対にしてはいけません。
何らかの事情で配りきれなくなるのは、誰にでも起こりうること。
一人で悩まず、早めにご相談くださいね。


2022.3発行 VOL.188より

確定申告も締め切りまであとわずか。
もし、確定申告を怠り、脱税で摘発されるとどうなるのでしょう?
有罪になったら、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金なんですが…
そもそも、税務署は摘発して逮捕したりはしません。
なぜなら正しく計算して、納税してもらうことが目的だからです。
ですが悪質な手段で隠したり改ざんしたりして逃れようとすると、
警察と連携しての逮捕もあります。
普段から正直に申告しておくのが一番ですね。
脱税の汚名を着ないためにも、もし未だの方がおられましたら急ぎましょう。
そして、個人事業者としての納税は稼いだ年の翌年です。
それを忘れて使い切ってしまうと、収入が途絶えた場合、納税できなくなります。
概算ですが、収入の10~15パーセント程度を納税のために貯金しておきましょう。 


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